諸手当の種類
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2026/09/03
コラム
基本給以外にさまざまな手当てがついていますが、どのような手当てがあるかご存知ですか?
諸手当は、会社が毎月支払う基本給以外に支払われる賃金のことです。
今回は、諸手当の種類についてご紹介します。
▼労働基準法で定めらている手当
■時間外手当
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた際に支払われる割増賃金で、25%割増の賃金が支給されます。
■休日手当
週1日または4週間で4日の法定休日に労働した時に支払われる割増賃金で、35%割増の賃金で支給されます。
■深夜労働手当
夜22時から翌朝の5時に労働した時に支払われる割増賃金で、25%割増の賃金で支給されます。
時間外手当・休日手当・深夜労働手当は、労働基準法により支払わなければならない手当です。
▼各企業が任意で支給している手当
■役職手当
取締役会長、代表取締役、取締役、執行役員、部長、課長、係長、主任などの役割や責任に対して支給されるものです。
■資格手当
資格手当は各企業で異なりますが、資格保有者もしくは資格を取得した際に支給されます。
■皆勤手当
皆勤手当は精勤手当ともいわれますが、一般的に社員が所定の出勤日をすべて出勤した際に支給される手当で、
社員のモチベーションを上げるための手当でもあります。
■家族手当
配偶者や子どもなど扶養する家族がいる社員に支給されます。
扶養手当とも言いますが、会社が社員の生活を支援するための手当になります。
■住宅手当
社員の家賃や住宅ローンの一部を会社が負担し、補助するために支給されるのが住宅手当です。
金額は企業によって異なりますが、一般的な支給額は、1~2万円程度です。
■通勤手当
会社に通勤する際にかかる費用を会社が全額または一部が支給されます。
給与の一部になるので、所得税・住民税の課税対象ですが、月額10万円までは非課税です。
▼まとめ
諸手当は、労働基準法で定めらている手当と各企業が任意で支給している手当があります。
杉本電気有限会社では、社会保険完備・賞与年2回・各種手当て支給など充実した待遇をご用意しておりますので、ぜひお気軽にご応募ください。